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  外国人を選考する前にその応募案件が就労ビザを取得できるかどうか確認することが必要です。つまり、外国人が日本に来る際は外務省から査証をもらい上陸許可を受け、無事に入国が完了した後に入国管理局の基準に基づき在留資格を付与されるという流れになっています。


 



  日本で外国人を正社員として雇用するためには、学校における学問分野との関連性を有する業務か、母国語を必要とする業務につくことが大前提です。外国人の経験や国籍などが、職務内容などに関連性があるかどうか確認してください。



就労が認められる在留資格

·  外交(外国政府の大使や公司など)

·  公用(外国政府などの公務に従事する者や家族など)

·  教授(大学教授)

·  芸術(作曲家、画家、作家など)

·  宗教(外国の宗教団体から派遣される宣教師など)

·  報道(外国の報道機関の記者やカメラマン)

·  高度専門職(高度なスキルを持った人材)

·  経営、管理(企業などの経営者)

·  法律、会計業務(弁護士や公認会計士など)

·  医療(医師、歯科医師、看護師など)

·  研究(政府関係や企業の研究者)

·  教育(中学、高校の語学教師)

·  技術、人文知識、国際業務(機械工学などの技術者、通訳、デザイナーなど)

·  企業内転勤(外国の事務所からの転勤者)

·  介護(介護福祉士)

·  興行(俳優や歌手、プロスポーツ選手など)

·  技能(外国両氏の調理師、スポーツの指導者など)

·  技能実習(自国に日本の技能を持ち帰るための制度、技能実習生)

·  特定技能(20194月に新設されたもの。

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